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そもそも日本ではほとんどが協議離婚
日本で離婚というとほとんどが協議離婚です。9割が協議離婚を選択すると言われています。残りの1割が離婚調停に進み、調停不調になる比率は2割弱と言われています。なので、今私は全体の2%という非常にレアケースの状態で離婚に向けて進んでいることになります。
離婚調停不成立になった後は
離婚調停が不成立になった後は、一般的には離婚裁判に進みます。そもそも離婚調停を行わないと離婚裁判を開始することが出来ないので、離婚調停は離婚裁判への登竜門でもあります。ただ、裁判官が調停でほぼ離婚成立と判断した場合は、審判離婚になる場合もあります。審判離婚にするかどうかは裁判官の判断によります。
私の場合は相手方がなんとしても離婚に同意しないという、話し合いの入り口にも入ってこない状態のため、審判離婚になる見込みはなく、調停不成立であれば裁判に発展することになるでしょう。
このへんはこちらが詳しいです。
婚姻費用調停も不成立?
離婚調停と並行して婚姻費用の調停も行われているのですが、こちらも進んでいません。相手からの要求が過大であるのと、現在の婚姻費用算出式により導き出される金額の義務者にとって過大である点が問題です。こちらも出来る限り相手方の生活を支援したい気持ちはあるのですが、収入以上の支援をすることは出来ません。婚姻費用はここで紹介した頁の式で計算されるのですが、基礎的な数字は手取りではなく額面収入です。
想定外だったのは、相手方が26歳の子供を未成熟子として申請してきたことです。もちろん経済的に自立できる見込みのない子供は成人していたとしても未成熟子としてみなして良いことになっています。子供は定職には付いていませんでしたが、これは社会環境や本人の意志によるものだと思っていました。
調停委員や裁判官が子供を未成熟子をして認めてしまうと、婚姻費用が1.85倍ないし1.64倍になってしまい、この係数で計算された婚姻費用を支払うことは今の私には出来ません。
住宅ローンも争点です。今年間で130万円の返済を行っていますが、この支払いは原則として婚姻費用から控除することが出来ません。住居関連費用として約40万円程度しか控除できません。
未成熟子の認定も住宅ローン費用の控除も画一的な計算方法がなく、相手方が計算できる限りの満額を主張しているので妥協点が見いだせません。
婚姻費用調停が不成立になると
婚姻費用調停が不成立になると、裁判所による裁定に移行します。裁定が出てしまうと、拘束力があるので従わないことが出来ません。場合によっては自分の生活を破壊して、相手方のために支払うだけのために行きていかなくてはならなくなるかもしれません。
ここが大一番ですが、とても気が重いです。