まず、日本では離婚案件の87%は協議離婚で、調停離婚になるケースは全体の1割です。残りの3%は調停不成立となるケースです。私は3%のレアケースを歩むことになってしまいました。
離婚する方法はいくつかありますが、離婚する夫婦の約87%が夫婦の話し合いによる協議離婚で、約10%が離婚調停による調停離婚という方法で離婚しています。
両方とも話し合いによる離婚を目指しますので、約97%が話し合いにより離婚していることになります。
離婚調停不成立
元々相手は離婚調停に応じる気がなく、婚費調停を続けるために調停を継続させていた感じで、今までの調停でも実質的議論はなく、婚費調停終了と同時に不成立で終了になることは目に見えていました。
相手としては、離婚に応じてしまえば現有の財産を分割してしまえばそれで終わってしまうため、婚姻費用で継続的に費用支払があった方が良いという考えだったのでしょう。
婚姻費用調停も不成立
裁判官案はリーズナブルなもの
婚姻費用調停については、毎回何らかの論点が提示され、議論がありました。
今回は、裁判官の考えということで、一歩踏み込んだ調停案が提示されました。その条件は
- 今私が9万円/月払っている住宅ローンについては3万5千円は婚姻費用に組み込む
- 婚姻費用の算定表については、夫婦2人の表をベースに算定し、婚姻費用は6万5千円/月とする
- ただし、娘の生活支援については加算する
というもので、こちらの主張に比較的近い内容になりました。こちらの主張とちょっと違っていたのは、こちらは住宅ローンは5万円/月を組み入れるように主張していた部分だけです。これに関しては、地域や年齢から、住居費用として算定される金額であるという説明があり、説得力のあるものでした。
相手が受け入れ拒否
この内容は、双方からの状況ヒアリングを基に、裁判官と調停委員が作ったものではありますが、金額的にはこちらの主張に近く、相手の主張に対して、こちらからの支払額が半額ほどになるものでした。この為、こちらは受け入れを表明したものの、相手側が受け入れを拒否し、これにより、調停は不調として終了することになりました。
調停が不調になるとどうなる?
離婚調停
離婚調停は不調になり、不成立になると、家庭裁判所に対して離婚訴訟を提起して裁判で離婚を認めてもらう必要があります。
裁判では、長期間の別居など、客観的に婚姻関係が明確に破綻していることを証明する必要があるので、時間がかかります。また、DVやモラハラについても証拠を集める必要があります。
婚姻費用調停
婚姻費用調停の場合、不成立になると、裁判官による審判に自動的に移行します。
調停が不成立となった場合、審判によって裁判官が金額を決定します。審判は調停のように双方の話し合いによる解決方法ではなく、調停で提出された収入資料や双方の言い分などによって裁判官が判断し、分担金額を決定します。
今回は双方の状況が調停委員を通じて裁判官にインプットされていますので、最終調停時に裁判官から提示された調停案に近いところで審判が出るのではないかと思われます。審判が出たら、基本的には従うしか無いですが、裁判と一緒で不服申立てをすることが出来ます。手続き的には、審判が出た後2週間以内に異議申し立てを行い異議申し立ても却下されたら即時抗告を行います。すると審理は高等裁判所での審理に移行します。今回相手は審判が同じ内容であれば即時抗告まで行うと既に言明していますので、まだまだ、先は長いという話になります。