モラハラ妻との熟年離婚をめざして

59歳男性がモラハラ妻との熟年離婚騒動記を現在進行形で送ります

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第二回調停で婚姻費用に住宅ローン算定に関して争点となる

先日第二回目の調停が行われました

離婚調停の流れ

https://www.dun-laoghaire.com/rikonchoutei/

離婚調停&婚姻費用調停

第一回目の記事で書いたとおり、離婚調停はこちらから申し立て、先方から婚姻費用調停が申し立てられていますので、離婚調停と婚姻費用調停が並行して進みます。ただ、先方が離婚を拒否しており、調停の席につかないため、婚姻費用調停が先行して進んでいます。

 

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争点が明らかになってきた 

二回目の調停で争点が明らかになってきました。通常、婚姻費用調停では双方の収入が明らかであれば、機械的に金額が決まります。自分の場合、自分も相手方も給与収入が主たる収入ですので、この点では問題ないのですが、今回2つの争点が明らかになりました。一点目は住宅ローンの扱いです

住居費の扱いをどうするか

現在、もともと住んでいる家には妻と子供が継続して住んでおり、私が家を出て賃貸に住んでいます。住宅ローンは私名義なので、私が妻子の住居費用と自分の住居費用の両方を捻出しています。ただ、妻子の住む家は一戸建ての私が80%の所有権を持つ持ち家となっています。

当初は住宅ローン支払いは相手方の住居費として充当しているものなので、婚姻費用からそのまま差し引くつもりで論戦を張ったのですが、過去判例を見ると、持ち家の住宅ローンの場合、100%婚姻費用に算入するのは無理があるようです。その理由は、住宅ローンは自分名義の財産である不動産に対する支払いであるためであるというのが理由です。一方で、上述したとおり、相手方の住居のための支払いであるという面もあるので、全く算入しないというのも不合理だとされています。

過去判例を見ると次の三種類の方法になるようです。

① 一定額を婚姻費用から差し引く 

https://www.nagoyasogo-rikon.com/img/school/table_residential_fee.png

https://www.nagoyasogo-rikon.com/school/calc-table/

定額を婚姻費用から差し引く方法です。この算定式がどのように作成されたか調べることができなかったのですが、広く一般的に使われているようです。根拠は婚姻費用算定表は元々妻が家を出て家賃を払っているのに対して、夫は元々の住居に住むことを想定していて、夫と妻の収入が同額であっても夫から妻に支払いを行うようになっているのですが、これを補正する金額となっているようです。別居に伴う家賃は大抵元々家族が生計を立てる家に対する費用より低いので、一般的な一軒家の家賃より大幅に低いです。

この金額が用いられているのは、住宅ローンが財産形成の意味もあるのと、一般的に離婚の原因は夫の不貞やDV・ハラスメントによるものが多いので、妻側をより優遇する形になっているためと思います。

② 住宅ローン支払額を収入から差し引く

住宅ローン費用は、夫の生計に使うことができず、もっぱら妻の住居の便宜のために使われているという観点から、婚姻費用算定表に用いる夫の収入から1年間の住宅ローン支払額を引き去る方法です。この方法は、住宅ローン支払額が毎月10万円を越えるような多額のローン支払いをしている場合において、夫に対して有利な算定方法となります。この場合でも住宅ローンが財産形成の意味があることを勘案して、全額引き去りできない場合もあります。

③ 住宅ローンは考慮しない

夫側からは歓迎できない解決ですが、住宅ローン支払いは夫側の生活費の一部とされ、婚姻費用算定に全く考慮されないケースもあります。この場合は、夫側の不貞やDV・ハラスメントが明らかだったり、婚姻破綻の要因が全面的に夫側にある場合、夫側の収入が非常に大きく、住宅ローンの支払が全く負担になっていない場合などがあります。

どの方法が採用されるかは裁判官の判断次第

どの方法で算定するかによって、住宅ローンがある場合の婚姻費用は大幅に変わってしまうのですが、どの方法で算定するかは裁定を出す裁判官の判断次第です。裁判官の判断の要素になるのは、婚姻関係の破綻に至る夫と妻との責任度合いや夫と妻の収入バランスなどを考慮します。裁判官も人の子なので、どのような情報のインプットがあるかによって判断が変わります。

ですので、どのようなタイミングでどのような陳述書を書くかが大切になり、このようなことに関しては、事例を重ねている弁護士に任せたほうが安心です。

弁護士費用は馬鹿になりませんが、婚姻費用は離婚が成立するまで数年間続きますので、きっちりと頼んだほうが良いと思います。

実はこの会の調停でもう一点争点があったのですが、長くなったので別の記事で書きたいと思います。

以前の記事 

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